過剰なコン法はお控えください。

何だかいろんなことのどさくさにまぎれて、先週14日に「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律案」なんてものが衆議院を通過したらしい(ホームラン2号での六さんの本日付の書き込みで初めて知った。法案がつくられる経過などについてはid:kitanoさんのところでくわしくまとめられている。id:kitano:20040515)。法案の第二条によればここでいうコンテンツとは、《映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、コンピュータゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの又はこれらに係る情報を電子計算機を介して提供するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わせたものをいう。)であって、人間の創造的活動により生み出されるもののうち、教養又は娯楽の範囲に属するものをいう》らしいんだけど……君ら、ほんとはコンテンツって言葉が使いたいだけ違うんかと。それなら、大阪近鉄バファローズのことを「おーさかこんてんつばふぁろーず」と呼んでみたり、コンセントと言うつもりで「パパのコンテンツが何だかビリビリいってるぞ〜」なんてボケかまして、娘から(別に息子でも援交相手でもいいけどさ)バカにされたりしてればいいじゃん。はぁ。
だいたい、お上がこの手のことについてとやかく口や手を出したりするもんじゃねーだろ。コンテンツ(かーっ、ペッ)の創造、活用の促進だなんて、あんたらに言われなくたって、いまだって十分市井の人たちによって自発的に行なわれてるYO! 保護にしたって必要最低限にとどめるべきだと思うし。
そもそもこの法案で一番引っかかるのは、《コンテンツ制作等を行う者は、そのコンテンツ制作等に当たっては、コンテンツが青少年等に及ぼす影響について十分配慮するよう努めるものとする》という6条2の一文だ。あー、配慮せにゃならんのだ。ガキどものチソポやマソコを熱くさせるようなコソテソシ、じゃなかった、コンテンツなどもってのほかということか。いまのところここでは罰則とかそういうものはまだ書かれていないけど、理念法的なこの法律に沿って、以後どんどん具体的な法律がつくられ規制が強化されていく可能性は十分に考えられるだろう。
それにしてもきょうはきょうで裁判員制度を定めた法律が参院で可決成立して、国民に新たな義務*1が加わったわけだし、何だかどんどん世の中が窮屈になってきてるという雰囲気を強く感じる。まったくもって、あーあ、だ。

*1:裁判員の要請があっても思想信条の理由があれば辞退することもできるそうだけど、それならば当然「裁判員の思想そのものを否定する思想」というのも認められるんでしょうね?……と思ったら、ちゃんと認められるらしい(参照)。あはははは、辞退する人が続出すれば制度の存在意義が問われることになるな。そうなると、いま年金制度の置かれている状況と同じになるけど。